12週以降の死産は死産届が必要|水子供養の選択肢を解説

投稿:2021-01-18
12週以降の死産は死産届が必要|水子供養の選択肢を解説

子宮外で生存できる時期に達した胎児が、亡くなり生まれる場合のことを「死産」と呼びます。

厚生労働省は、妊娠12週以降に死亡した胎児を出産することを死産と定義し、市区町村への届け出を義務付けているため、7日以内に死産届を提出しなければなりません。

死産を引き起こす原因は赤ちゃん自身の先天性異常や母体側の要因などさまざまです。

妊娠中に大切な赤ちゃんを失い、ショックのあまりご両親はどうしたらよいかわからなくなってしまうかもしれません。また、胎児の火葬はご遺骨を残すことが難しく、いくつかの留意点があります。

12週以上の死産で必要な手続きと供養の選択肢について解説します。

妊娠12週以上の死産は死産届が必要

妊娠12週以上の死産は死産届が必要です。

厚生労働省は、妊娠12週以降に死亡した胎児を出産することを「死産」と定義し、市区町村への届け出を義務付けているため、7日以内に死産届を提出しなければなりません。

医師により作成された死産証書をもとに、居住地の役所で死産届の提出手続きをおこないます。

死産届の提出に必要な書類は以下の通りです。

  • 医師等が発行する死産証書
  • 届出人の朱肉を使う印鑑
  • 身分証明書
  • 死胎火葬許可申請書

提出期限を過ぎると理由書を書かなければならなくなります。とても辛い時期のため、親族などに手続きを代行してもらうのもひとつです。

死産の場合は出生届を提出する必要はなく、戸籍も作られません。死産したという記録は戸籍上は残らないのです。

死産届を提出する理由

12週以上の死産の場合、胎児の場合も墓地埋葬法に従い、火葬する必要があります。

厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律」

火葬するためには、市区町村の役所に死産届を提出して、火葬許可証をもらわなければなりません。

そのため、12週以上の死産では死産届を提出する必要があります。

厚生労働省「死産の届出に関する規程」

死産とは子宮外で生存できる時期に達してから亡くなること

そもそも「死産」とは、子宮外で生存できる時期に達してから胎児が亡くなり、亡くなった状態で生まれてくること、もしくは出産中に亡くなってしまったことを意味します。

この世に誕生したときに生きていた場合は、死産とはいいません。

出産直後など、赤ちゃんが生まれてすぐに亡くなった場合は、出生届を提出し、戸籍をつくる必要があります。

そして、それと同時に死亡届を提出し、戸籍から除籍。戸籍上は出生と死亡という内容が記載されます。

赤ちゃんが亡くなったタイミングは、医師に判断してもらいましょう。

死産と流産の違い

「死産」と間違えやすいのが「流産」です。死産と流産の違いについて解説します。

産婦人科学会で医学的に定義されているのは、下記の通りです。

  • 妊娠12週未満:初期流産
  • 妊娠12週~22週:後期流産
  • 妊娠22週以降:死産

しかし、医学的な死産と法律的な死産には定義の違いが存在します。

医学的には妊娠22週未満の流産であっても、妊娠12週を過ぎていれば法律的には「死産」となります。そのため、妊娠12週以降に流産すると、法律上死産届の提出と火葬をする義務が生じるのです。

それを怠ると過料といって罰金のようなものを科されることになります。

法律的には死産であっても、妊娠週数が12週と1日(85日)以上であれば出産育児一時金の支給対象になりますので、加入している健康保険組合に問い合わせるとよいでしょう。

胎児の火葬における留意点

胎児の場合、火葬を行ってもご遺骨を残せないことが多いです。

また、妊娠24週を超えた死産の場合は、24時間の安置後でないと火葬できません。安置場所は自宅の場合が多いですが、その際にはドライアイスが必要です。

葬儀社に依頼すると用意してくれますが、依頼しない場合は、5,000~数万円程度の費用で自分で用意する必要があります。

まずは、ご遺骨を残したいかどうか、よく話し合いましょう。

胎児の火葬はご遺骨を残すことが難しい

死産の悲しみの中で、赤ちゃんのご遺骨を残したいと思う方も多いことでしょう。

しかし、赤ちゃんの大きさや火葬場の設備によっては、火力が強く、遺骨が燃えてしまい残っていなかったというケースがあります。

火葬炉を使い始めの朝の方が火力が弱いこと、そして炉内の温度が高温になりにくことから、朝の時間帯に火葬を行うケースが多いです。しかし、赤ちゃんの大きさなどによっては、そのような工夫をした場合でも遺骨が残らないケースもあります。

遺灰だけでも残したいという場合は、万が一、火葬をして遺骨が残らず収骨ができなかったとしても遺灰を持ち帰ることができるか、火葬場に問い合わせておきましょう。

また、火葬する棺に赤ちゃんへのお手紙・ベビーグッズ・おもちゃなどを棺に納めたいという方も多いですが、赤ちゃんのお骨が綺麗に拾えないこともあります。

事前に火葬場や葬儀社に相談することで、さまざまなアドバイスをもらえるので、事前に問い合わせておくことをおすすめします。

胎児専用の火葬炉がある火葬場もある

遺骨を必ず残したいという場合は、胎児専用の火葬炉がある火葬場を探しましょう。

通常の火葬炉よりも高額になるケースも多いので、事前に葬儀社や火葬場に費用を確認した上で判断することをおすすめします。

死産で亡くなった場合の供養方法

死産で亡くなった場合の供養方法

死産した赤ちゃんのお葬式は行っても行わなくても問題ありません。供養する側の気持ち次第です。

死産の悲しみは身内だけで済ませたいという場合は、葬儀をせず、身内だけで供養する方法をとってもよいでしょう。

死産で亡くなった場合の供養方法について、紹介します。

赤ちゃん用の骨壷に納め納骨する

棺や骨壺は、一般的には葬儀社または病院で購入します。

赤ちゃん用の棺や骨壷も販売されていますが、納骨するお墓の納骨スペースによって骨壷の大きさを決める必要がありますので、購入時に確認しましょう。

菩提寺がある場合には、いつまでに納骨するか否かを決めなければいけないか、申し込みの条件や期限について、問い合わせておくと良いです。

四十九日までに赤ちゃんの納骨先や供養方法が決まっていない場合には、納骨堂での一時預かりなどが可能な場合もあります。

納骨をせずに手元供養

遺骨は納骨をせず、手元供養でも問題ありません。死産で亡くなった場合、遺骨の一部をペンダントにして自分の身につけ、供養する人もいます。

手元供養の方法としては、ペンダントなどのアクセサリーだけでなく、遺骨の一部を小さな骨壺に納めたり、オブジェにしたりすることもできます。

戒名はつけなくとも良い

死産の場合は、地域や宗派にもよりますが、通常は戒名をつけません。

「戒名」とは、この世での穢れを僧侶に取り除いてもらい、清く正しい戒律を授けられたときにいただくものです。赤ちゃんはとても清らかで穢れを知りませんので、戒名をつけなくても極楽へ旅立つことができます。

しかし、家族の気持ちとして戒名をつけたい場合には菩提寺に相談してみましょう。

お寺に相談する場合は、あらかじめ赤ちゃんにつけてあげたかった名前や、赤ちゃんへの想いをまとめておくのがよいでしょう。

お寺でいただく戒名にはルールがあり、「位号(いごう)」とよばれる言葉が最後の部分に入ります。死産や流産した赤ちゃんの場合「水子(すいし・すいじ)」という言葉が入るのが一般的です。

位牌は必要ない

死産の場合は、戒名と同様、位牌も作る必要はありません。

しかし、最近では、流産死産などの水子供養の際にも位牌をつくる方が増えています。

宗派や地域などでさまざまな考え方がありますが、納骨のあと、何か供養として手元に残るものが欲しいとの理由から位牌を作る方が多いようです。

仏壇や本位牌を作る場合は、四十九日までに準備するのが一般的ですが、納骨時や、百箇日法要のタイミングなどにあわせて作るのがよいでしょう。

位牌に霊験を入れる開眼供養(かいげんくよう)を行います。

水子供養とはこの世に誕生できなかった赤ちゃんを供養する

「水子」とは、この世に誕生できなかった赤ちゃんのことを意味します。「水子供養」とは、この世に誕生できなかった赤ちゃんの魂を供養することです。

ただし、一般慣習上や法的に必要なことではありません。

仏教では水子を極楽浄土(天国)へ導いてくれるのはお地蔵様とされており、水子供養の慣習は日本独特のものです。

お墓にお地蔵様を祀って供養する方法や、お寺や神社で供養をお願いする方法もあります。

寺院での供養には、他の方と一緒に供養する合同供養と単体で供養を行う個別供養があり、供養内容も一回限りの供養と永代供養がある場合が多いです。

水子は亡くなった後、「水子地蔵」というお地蔵様の導びかれ、天に召され、水子地蔵は水子があの世(天国)で幸せに暮らせるようにお世話をしてくれます。

水子地蔵にお参りするということは、赤ちゃんに会いに行くということです。

水子は供養しないと祟りがある、というようなことを言う悪質な宗教関係者がいますが、これには全く根拠はありません。あくまでも、気持ちを優先して決めましょう。

納める金額は、供養の方法によって異なります。

お布施の金額に決まりがありませんが、一般的には一霊10,000円で納める方が多く、戒名を受けたり、卒塔婆をお願いしたりする場合は、供養料とは別に戒名料や卒塔婆料が必要です。

水子供養用のミニ仏壇もありますので、ご自宅に仏壇を置いて、赤ちゃんのエコーの写真やミルクなどのお供え物をして供養することもできます。

住宅事情などにより、仏壇を置けない、もしくは置きたくない場合には、無理に仏壇を準備する必要はありません。

部屋の中に亡くなられた赤ちゃんのエコー写真やお地蔵様、ぬいぐるみなどを置いて、手を合わせるだけでも供養になります。

その他の供養方法

水子供養に決まりはありません。これまで紹介したもの以外の供養方法もあります。

亡くなった赤ちゃんの冥福をお祈りする気持ちを大切にして、できそうな供養方法を選ぶのがよいでしょう。

供養方法内容
写経 (しゃきょう)経文(きょうもん)を書き写すことで供養となります。
写仏 (しゃぶつ)仏様の絵を写すもしくはなぞることで供養とすることです。 水子供養の場合は、お地蔵様の写仏がよいとされています。
地蔵供養 (じぞうくよう)お地蔵様を持ち歩くことで供養とする方法です。購入したお地蔵様や自分で作ったお地蔵様を持ち歩きます。

供養方法を決められないとき

さまざまな供養の形式はありますが、深い悲しみに打ちひしがれ、なかなか供養方法を決められないこともあるでしょう。

そういう場合は、同じように死産を経験をした人の話を聞いたり、自分の経験を話したりして気持ちの整理をするのもひとつの方法です。

「ポコズママの会」は、流産・死産(人工死産)・子宮外妊娠・胞状奇胎・新生児死などの理由により、小さなお子様を亡くされたご家族同士の相互支援を目的として活動している非営利任意団体です。同じ悲しみを持つ人と触れ合うことで、気持ちの整理ができるかもしれません。

ポコズママの会

死産のときの供養方法に決まりはないので納得する形式を選ぶこと

死産のときの供養方法には決まりがありません。納得できる供養方法を考え、悔いのないようにすることが最も大切です。

周囲の人々は、「がんばって」「またすぐにできるから」などの励ましの言葉は避け、決断を急かさず、静かに見守りましょう。

著者:葬儀のデスク編集部
葬儀のデスク編集部
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