相続とは、人が亡くなったときに、その人の財産(すべての権利義務)を、配偶者や子どもなどの親族、その他の人が引き継ぐ事です。すなわち、亡くなった時に亡くなった人(被相続人)の財産の行き先を定めること(「遺産分割」といいます)と理解しておいてください。
亡くなった人(被相続人)が、生前に「遺言」を残したか、残さなかったかで、亡くなった後の相続の進み方が異なります。
遺言がなかった場合には、民法の定める法定相続分により遺産分割が行われます。但し、法定相続人全員が同意すれば、別の分割方法にすることもできます(遺産分割協議)。
遺言があった場合には、基本的には遺言の定めた通りに遺産分割が行われます。とはいえ、法定相続人の権利も一定の範囲で守られます。これを遺留分といいます。それぞれ場合分けをして、ご説明します。
もくじ
遺言がなかった場合
遺言がなかった場合には、民法の定める法定相続分により遺産分割が行われます。但し、法定相続人全員が同意すれば、別の分割方法にすることもできます。
法定相続分は法定相続人に応じて決められている
法定相続分は法定相続人に応じて決められます。法定相続人はどのような人か、それに応じて法定相続分がどのように定められているかをご説明します。
法定相続人と法定相続分
被相続人との関係の近さで、法定相続人とその順位が決まっています。法定相続人の順位に応じて、法定相続分が定められています。
配偶者は、常に第1順位の相続人となり法定相続分も一番優先されます。但し、内縁者は法定相続人にはなりません。
それ以外の順位は次の通りです。全て「血族相続人」です。姻族は配偶者を除き、法定相続人にはなりません。
- 第1順位:子供(養子も含む)。相続時に子が亡くなっていれば孫が子に代わって相続人となる(代襲相続)。
- 第2順位:直系尊属(父、母等)。相続時に父、母が亡くなっていれば、祖父、祖母が相続。
- 第3順位:兄弟姉妹。相続時に兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子(甥、姪)が代襲相続。
この法定相続人の順位と法定相続分を表にすれば次の通りです。配偶者とそれ以外の血族相続人がいらっしゃる場合のまとめです。配偶者以外の相続人について、被相続人との関係の深さから、法定相続分が「2分の1」「3分の1」「4分の1」と割合が減り、その分、配偶者の法定相続分は増えていくと考えれば、直感的に理解できるでしょう。
なお、後述のように、被相続人が遺言で別の定めをした場合も、法定相続人には一定範囲の権利が保証されています(遺留分)。
配偶者相続人 (常に第1順位) | 血族相続人 | 法定相続分 | |
配偶者 | 配偶者以外の相続人 | ||
配偶者 (内縁は含みません) | 第1順位 子(養子も含む) 相続時に子が亡くなっていれば孫が代襲相続。 | 2分の1 | 2分の1 |
第2順位 直系尊属(父、母等) 父、母が亡くなっていれば、祖父、祖母が相続。 | 3分の2 | 3分の1 | |
第3順位 兄弟姉妹 相続時に兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子(甥、姪)が代襲相続。 | 4分の3 | 4分の1 |
法定相続人全員が同意すれば、法定相続人と別の遺産分割をすることができる。
法定相続人全員が同意すれば、法定相続分と異なる遺産分割をすることは可能です。相続開始により、相続財産は法定相続人が法定相続分に応じて共有する形になっているので、共有権利者である法定相続人全員が同意すれば、法定相続分と異なる遺産分割をすることは問題ないのです。どの財産を誰がどれだけ相続するか、自由に決めることができます。このような、話し合いを「遺産分割協議」と言います。
例えば、自宅は配偶者が相続し、金融資産を子供たちで分ける、それも家業を引き継ぐ長男に多めに相続させる、等といった具合です。
逆に、法定相続人の1人でも反対したら、遺産分割協議はまとまりません。相続紛争がよく起こるのは、このためです。
遺言があった場合
被相続人が遺言を残していた場合には、基本的には遺言の定めた通りに遺産分割が行われます。とはいえ、法定相続人の権利も一定の範囲で守られます。これを遺留分といいます。
基本的には遺言が尊重される
遺言は被相続人の最後の意思です(終意)。できる限り尊重すべきです。自分の財産を誰にどのように引き継ぐかは、まず被相続人が決めるべきだからです。
被相続人が決めていなかった場合(遺言がなかった場合)に、相続開始時に相続財産の行き場が決まっていないと困るので、前述のように、「法定相続人・法定相続分」という定めが民法で用意されています。
遺言があっても、法定相続人の一定の権利は守られる(遺留分)
例えば、奥さんお子さんがいるのに、遺言で「愛人に全財産を遺贈する」といったような定めは許されません。被相続人と近い関係のある人については、一定範囲の権利が認められます。これを遺留分と言います。
具体的な遺留分の内容
法定相続人のうち、配偶者、子、直系尊属に遺留分が認められます。兄弟姉妹に遺留分はありません。遺留分は、法定相続分の半分と考えておけばいいでしょう。
法定相続分と遺留分をまとめて表にすると次の通りです。
配偶者相続人 (常に第1順位) | 血族相続人 | 法定相続分 | 遺留分 (法定相続分の半分 但し兄弟姉妹は無し) | ||
配偶者 | 配偶者以外の相続人 | 配偶者 | 配偶者以外の相続人 | ||
配偶者 (内縁は含みません) | 第1順位 子(養子も含む) 相続時に子が亡くなっていれば孫が代襲相続 | 2分の1 | 2分の1 | 4分の1 | 4分の1 |
第2順位 直系尊属(父、母等) 父、母が亡くなっていれば、祖父、祖母が相続。 | 3分の2 | 3分の1 | 6分の2 | 6分の1 | |
第3順位 兄弟姉妹 相続時に兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子(甥、姪)が代襲相続。 | 4分の3 | 4分の1 | 2分の1 | 遺留分なし |
被相続人の生前行為についても相続時に一定の配慮が行われる
被相続人が生前に例えば、将来法定相続人になるべき人(推定相続人)に多額の贈与をしていたりすれば、他の推定相続人にとって不利益・不平等になりかねません。この問題を調整するため「特別利益の持ち戻し」という制度があります。
特別利益の持ち戻し
共同相続人の中に、被相続人から生前に贈与を受けたり遺贈を受けたりして、財産を受け取っている人がいる場合には、その財産を計算上相続財産に含めて相続分を算定することです。
生前贈与や遺贈を受けた相続人以外の相続人が受け取ることができる財産の割合が増え、生前贈与や遺贈を受けた相続人は、相続により新たに受け取る財産が少なくなり、法定相続人の間の公平さを保つ、という考え方です。
相続におけるその他の注意点
以上は、遺言がない場合、ある場合の相続きのごく簡単な仕組みの解説です。このほか注意すべき点があるので、まとめました。
相続財産には借金等も全て含まれる。相続人を守る仕組みがある。
相続財産は不動産、金融資産といった資産(積極財産)だけではなく、被相続人の借金等のマイナスの財産も全て含まれます。相続発生時には、これら積極財産・消極財産が全て相続人に引き継がれるのです。
相続人としては、思いがけず多額の借金を背負ってしまう可能性もあります。これを防ぐための仕組みも用意されています。
相続放棄
マイナスの財産(借金)が多いので相続したくない、自分は相続せずに他の相続人に引き継いで欲しい、といった場合には、自分の相続の権利を放棄することができます(相続放棄)。
相続放棄ができるのは、自分が相続人になると知った時から3ヶ月以内です。例えば、あまり縁がなかったおじさんがなくなり、その子供たち全員が相続放棄したため、思いがけず自分が相続人になった場合など、その事実を知った時から3ヶ月以内なら相続放棄できます。おじさんが亡くなったときから起算するのではありません。
限定承認
限定承認は、相続により得た財産の限りで相続債務等を引き受ける事です。共同相続の場合、全相続人が一致しないと限定承認はできません。現実には殆んど利用されていません。
まとめ
相続が発生したときに、相続財産の行き先が明確になるよう、民法では「法定相続人・法定相続分」という定めを設けています。一方で、被相続人の意思はできるだけ尊重すべきなので、遺言があれば、それを第一に考えます。
但し、生前に生活を共にした法定相続人を無視することは許されません。法定相続人の権利を守るため「遺留分」という定めが設けられています。本稿はその概要をご説明したものです。
相続関する手続きは複雑な内容が多ため、心配な方はぜひ税理士に相談してみましょう。
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■執筆者
社会保険労務士 玉上 信明(たまがみ のぶあき)
三井住友信託銀行にて年金信託や法務、コンプライアンスなどを担当。定年退職後、社会保険労務士として開業。執筆やセミナーを中心に活動中。人事労務問題を専門とし、企業法務全般・時事問題・補助金業務などにも取り組んでいる。
■監修者
相続・贈与相談センター赤坂支部
税理士 城 行永(じょう ゆきひさ)
税務と生命保険、不動産の専門知識によって総合的な相続税コンサルティングを行っております。さまざまなケースに対応できますのでご質問ご相談はなんでもお気軽にご連絡ください。
【保有資格】税理士・生命保険募集人・宅地建物取引士
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