
家族など大切な方が亡くなった場合に行わなければならない手続きの種類は多岐にわたるため、一人でこなすのは非常に大変です。
死亡後すぐに行わなければならない手続きや、初七日までに行わなければならない手続きなど、期限の早いものから一つずつ漏れなく対応していかなければなりません。
手続きに抜け漏れないように、死亡時の手続き一覧表を期限別に詳しく解説します。
もくじ
死亡時の手続き一覧表
家族が亡くなった際、行わなければいけない手続きを解説します。
1.公的な手続き
優先度 | 手続きの期限 | 手続き名 | 手続き先 |
---|---|---|---|
★★★ | 死亡後14日以内 | 健康保険証の返却 | 故人が居住していた市区町村役場 |
★★★ | 国民年金の場合死亡後14日以内 | 年金受給権者死亡届 | 年金事務所または年金相談センター |
★★★ | 死亡後14日以内 | 介護保険資格喪失届 | 故人が居住していた市区町村役場 |
★★★ | 死亡後すみやかに | 児童扶養手当認定請求 | 居住地の市区町村役場 |
★★ | 死亡後1か月以内 | 住民票の世帯主変更届 | 居住地の市区町村役場 |
★★ | 死亡後1か月以内 | 雇用保険受給資格者証の返還 | 雇用保険を受給していた管轄のハローワーク |
★★ | 死亡後4か月以内 | 所得税準確定申告・納税※故人が自営業または年収2,000万以上の給与所得者の場合 | 管轄の税務署 |
★★ | 死亡日の翌日から10ヶ月以内 | 相続税の申告・納税※相続財産が基礎控除額以上の場合 | 管轄の税務署 |
★★ | 死亡後5年以内 | 遺族年金の受給手続き | 年金事務所または年金相談センター |
★★ | 死亡後2年以内 | 寡婦年金・死亡一時金の受給手続き | 年金事務所または年金相談センター |
★★ | 死亡後2年以内 | 葬祭費/埋葬料請求 | 市区町村役場/保険者(健康保険組合または全国健康保険協会) |
★★ | 死亡後2年以内 | 高額医療費の還付申請 | 保険者(健康保険組合または全国健康保険協会) |
★ | 死亡後すみやかに | パスポートの返納 | 都道府県の旅券事務所 |
★ | 死亡後すみやかに | 運転免許証の返納 | 管轄の警察か都道府県の運転免許センター |
★ | 死亡後すみやかに | 恩給受給者の手続き | 恩給相談専用電話 |
★ | 相続確定後 | 農地法・森林法の届出 | 市町村長 |
★ | 相続確定後 | 車の名義変更 | 運輸支局 |
2.その他の手続き
優先度 | 手続きの期限 | 手続き名 | 手続き先 |
---|---|---|---|
★★ | 死亡後すみやかに | 各種会員証の解約 | 各団体窓口 |
★★ | 死亡後すみやかに | 水道、電気、ガスの解約 | 水道・電気・ガス各窓口 |
★★ | 死亡後すみやかに | 賃貸の契約 | 大家等 |
★★ | 死亡後すみやかに(継承の場合は相続確定後) | NTTの解約(または継承) | NTT |
★★ | 死亡後すみやかに | NHKの解約 | NHK |
★★ | 死亡後すみやかに(継承の場合は相続確定後) | 携帯電話、インターネット(回線・プロバイダ)の解約(または継承) | 各企業窓口 |
★★ | 相続確定後 | クレジットカードの解約 | クレジットカード会社窓口 |
★★ | 死亡後すみやかに | レンタル用品の解約 | 介護保険利用の場合はケアマネージャー |
★★ | 死亡後3年以内 | 生命保険の請求手続き | 保険会社または代理店 |
★ | 死亡後すみやかに | 遺品整理 | 遺品整理業者等 |
★ | 相続確定後 | 火災保険の名義変更 | 保険会社または代理店 |
★ | 死亡後すみやかに | 医療保険の請求手続き | 保険会社または代理店 |
★ | 死亡後すみやかに | 弔慰金の請求手続き | 各企業窓口 |
★ | 相続確定後 | 配当金の請求手続き | 証券会社 |
★ | 死亡後すみやかに | 百貨店の積立金解約手続き | 各百貨店 |
死亡後すぐに行うべき手続き
故人が死亡後にすぐに行わなければならない手続きがあるので、まずそこから解説します。
死亡診断書
ご家族が亡くなったら、すぐに病院の医師から死亡診断書を受け取りましょう。「死亡診断書」は、今後の様々な手続きに必要となる書類です。
決して無くさないように大切に保管し、可能であれば、何枚かコピーを取りましょう。
ご自宅など病院以外の場所で亡くなった場合には、すぐに書類を受け取ることができません。検視など、死因特定に必要な手続きを経て、死亡診断書に代わる「死体検案書」が発行されます。
事故死や突然死などの場合も、「死亡診断書」ではなく「死体検案書」を医師に作成してもらう必要があります。
死亡届と埋火葬許可申請

「死亡診断書」を受け取り、ご遺体を安置場所へ搬送したら、「死亡届」と「埋火葬許可申請」の提出を行わなければなりません。
これらの書類と引き換えに役所から「火葬許可証」が交付されます。この2つは通常同時に手続きするもので、提出期限はどちらも7日以内です。
ただし、埋火葬許可証がないと埋葬・火葬を行うことができません。葬儀後は、ご遺体を火葬場に運び、火葬する流れになりますので、死亡届と埋火葬許可申請書の提出は、実質的には葬儀前に済ませておかなければならない手続きと言えるでしょう。
提出先は、故人が死亡した場所、故人の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場窓口です。
届出人の署名は親族が行う必要がありますが、提出は必ずしも親族でなくて構いません。葬儀社が提出の代行をしてくれるケースが多いです。
火葬が終わると執行したことを証明する印が押され、遺骨と一緒に渡されます。
その用紙は遺骨をお墓に埋蔵するとき必要になりますので、大切に保管しておきましょう。
葬儀社へ連絡、打ち合わせ
葬儀社へ連絡して葬儀の打ち合わせをします。
万が一のときに備えて、あらかじめ葬儀社をいくつか選んでおくとよいでしょう。もし、決まっていない場合は、病院から紹介を受けるか、自分で早急に探してコンタクトを取る必要があります。
葬儀と初七日を行う
葬儀の手配ができたら、火葬許可証を葬儀社に渡し、葬儀と火葬を行いましょう。最近では、葬儀の日に初七日の法要まで済ませるのが一般的です。
お墓がある場合は、ご遺骨をお墓に納骨しますが、まだお墓ができていない場合にはお墓が完成するまでご遺骨を自宅で保管します。
葬儀〜初七日までに必要な手続き
先ほども触れたとおり、最近では葬儀と初七日を同時に行うのが一般的です。葬儀までに行う手続きを確実に実施すれば問題ないでしょう。
死亡後に行う公的手続き
死亡届の提出以外にも、葬儀後、年金や健康保険関係など、死亡後に行わなければならない公的手続きが複数あります。
1.年金受給停止
亡くなった人が年金を受け取っていた場合には、早期に年金事務所に連絡をして年金の受給停止手続をしましょう。
年金証書や除籍謄本などの書類が必要となります。
2.介護保険資格喪失届
被相続人が住んでいた市区町村役場で介護保険の資格喪失届を出します。介護保険証が必要です。
3.住民票の抹消届
被相続人がお住まいだった市区町村役場で住民票の抹消届を行います。
4.世帯主の変更届
亡くなった人が世帯主だった場合、その変更届も必要です。住民票の抹消と同時に役所で行いましょう。
5.雇用保険受給資格者証の返還
亡くなった人が雇用保険を受給していた場合、返還が必要です。
6.国民年金の死亡一時金請求
亡くなった人が国民年金を受け取っていた場合、遺族は死亡一時金を請求できます。金額は年金への加入期間によって異なり、12万~32万円ほど。
死亡した人と申請者の関係がわかる戸籍謄本、死亡した人の住民票除票、申請者の世帯全員の住民票、振込用の銀行預金通帳などが必要です。
7.埋葬料請求
亡くなった人が社会保険に加入されていた場合には、健康保険組合に「埋葬料」を請求できます。金額は5万円です。加入している健康保険組合または協会健保に請求します。
健康保険埋葬料請求書、健康保険証、死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収証などが必要です。
8.葬祭費・家族葬祭費請求
亡くなった人が国民健康保険に加入していた場合、遺族は市区町村へ「葬祭料」の請求ができます。
ご家族が被扶養者だった場合、保険加入者である遺族が家族葬祭料を受け取ることが可能です。金額は1~7万円で、ご家族の状況や市区町村によって異なります。
健康保険証、葬儀費用の領収証が必要です。
9.高額医療費の還付申請
亡くなる前に入院などをしていて、高額な治療費の負担をした場合には「高額医療費」の還付請求ができます。医療費の明細書が必要で、医療費支払いから2年以内に申請する必要があります。
10.遺族年金の請求
配偶者が亡くなった場合「遺族年金」を受給できるケースがあります。その場合、年金事務所に遺族年金の申請をしなければなりません。
申請しないと遺族年金は支払われないので、早めに申請をしましょう。
11.所得税準確定申告・納税
亡くなった被相続人が事業者だった場合など確定申告をすべきであった場合、相続人が代わって確定申告をしなければなりません。これを「準確定申告」と言います。
必要になるのは、主にご家族が個人事業者だった場合や年収2,000万円以上の給与所得者だった場合です。
12.相続税の申告・納税
遺産総額が相続税の「基礎控除」を超える場合には、相続税の申告と納税をしなければなりません。
基礎控除は「3,000万円+法定相続人数×600万円」です。
相続関連に必要な手続き
相続手続きについて、解説します。相続手続きは、自分だけで行うことはなかなか難しいものです。
また、遺産分割が難航しそうな場合、相続税申告の期限までタイトなスケジュールとなりますので、速やかに取り掛からなければなりません。
裁判所などが絡むものもありますので、自信がない場合は、弁護士などの専門家に相談するのがよいでしょう。
1.遺言書を探す
まずは、遺言書が残されていないか確認しましょう。自宅の机や棚、タンス、引き出し、仏壇、貸金庫などに保管されているケースが多いものです。
公正証書遺言の場合、公証役場に行けば遺言書を検索してもらえますので、必ず確認しましょう。
2.遺言書の検認
遺言書が見つかったら、すぐに被相続人(亡くなった方)の居住地の家庭裁判所で遺言書の「検認」を受けましょう。
必要書類は、以下の通りです。
- 遺言者の出生時から亡くなるまでのすべての戸籍謄本類
- 相続人全員の戸籍謄本
※状況によって、他の戸籍謄本類が必要になる場合もあります。
費用は、収入印紙800円と郵便切手代です。
3.相続人調査
家族が亡くなったら、すぐに相続人調査を開始しましょう。
まずは、被相続人(亡くなった方)の本籍地の役所に申請して、出生時から亡くなるまでのすべての戸籍謄本類を発行してもらいます。
申請書、除籍謄本、申請者の身分証明書などが必要です。
4.相続財産調査
被相続人(亡くなった方)の相続財産調査も行う必要があります。どのような遺産があるのかを明らかにするのです。
具体的には、以下のような方法で調査します。
- 自宅内で通帳などの資料を探す
- 金融機関に問合せをして「残高証明書」を発行してもらう
- 取引のあった証券会社に問合せをする
- 法務局から不動産の全部事項証明書を取得
5.相続放棄、限定承認の検討と手続き
被相続人(亡くなった方)に多額の負債があった場合には、相続放棄や限定承認を検討する必要があります。
申請期限は、被相続人の死亡を知ってから3か月以内となりますので早急に決断し、手続きしなければなりません。
相続放棄すると、多額の負債を相続しないで済みます。限定承認をすると、資産超過であればプラスになった部分だけを承継することが可能です。
しかし、相続人全員で手続きしなければならないなどの手間がかかります。費用は、収入印紙800円と郵便切手代です。
6.遺産分割
相続放棄しない場合は、相続人が全員集まって遺産分割協議を行わなければなりません。
話し合いで解決できないなら、家庭裁判所で遺産分割調停をして、遺産の分け方を決める必要があります。
調停でも合意できない場合には「遺産分割審判」となり家庭裁判所が遺産分割の方法を決定しましょう。
7.不動産の名義変更
遺産分割協議や調停・審判によって遺産分割の方法が決まったら、財産の名義変更などの相続手続きを行います。
遺産に不動産があれば不動産の管轄の法務局で手続きし、速やかに名義変更しましょう。
8.株式の名義変更
被相続人が株式取引をしていた場合、その名義変更も必要です。
被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本、証券会社への届出印、相続人の証券口座が分かる資料、遺産分割協議書または遺言書などが必要となります。詳細は申請先の証券会社に確認しましょう。
9.自動車の売却、名義変更、処分
遺産に自動車が含まれていたら、陸運支局で名義変更または売却、廃車の処分を行います。
被相続人の除籍謄本、相続人の印鑑登録証明書、遺産分割協議書または遺言書、車検証、自動車税申告書、車庫証明書(車の保管場所が変わる場合)などが必要です。
銀行やクレジットカード、保険に関する手続き
その他、銀行の預貯金の払い戻し・名義変更やクレジットカードの利用停止・解約、生命保険や医療保険の保険金の受け取り手続きなどがあります。
クレジットカードの利用停止と生命保険や医療保険などの保険金の受け取り手続きは、死後速やかに行いましょう。
銀行の預貯金の名義変更、クレジットカードの解約は、相続確定後に実施します。
死亡時の手続きは種類が多いため、一人で抱え込まず家族などと分担して対応することが大事
死亡時の手続きは、非常に種類が多いです。また、相続などの手続きも含みますので、場合によってはかなりの手間がかかります。
自分だけで対応するのが難しければ、税理士や弁護士、司法書士などのサポートを受けることがおすすめです。
それぞれの手続きの期限を確認して、優先順位を決めてから取り組みましょう。