死亡後、故人の銀行口座の対応を解説!必要な手続きや預金の下ろし方などはコレをみればOK

投稿:2020-11-24
死亡後、故人の銀行口座の対応を解説!必要な手続きや預金の下ろし方などはコレをみればOK

故人が亡くなってから葬儀の前後はまとまったお金が必要になることが多いため、口座が凍結される前にお金の準備をしておくほうが賢明です。

故人の口座が凍結された場合は金融機関で相続手続きを行う必要がありますが、どうしても現金が必要な場合は、遺産分割前の相続預金払戻し制度がありますので利用するとよいでしょう。

死亡後の故人の銀行口座の相続対応に必要な手続きや、預金の下ろし方などを詳しく解説します。

銀行口座は名義人の死亡が確認されると凍結される

口座名義人の死亡を銀行が確認すると口座は凍結されます。そのため、相続人だとしても遺産として口座から預金を引き出すことができません。

では、各銀行はどのようにして名義人が亡くなったことを知るのでしょうか。

死亡届を受理した役所から銀行へ情報提供されると勘違いされている場合が多いですが、役所は「亡くなった」という情報を銀行へ提供することはありません。

一般的には、金融機関が名義人の逝去を知るきっかけは逝去した名義人の家族からの申請です。

家族からの申請以外では、金融機関が死亡を把握する主なきっかけには、次のようなものがあります。

  • 相続人等からの連絡
  • 残高証明書の取得申請
  • 新聞等のお悔やみ欄
  • 葬儀の看板
  • 町内会の掲示板

口座預金は、名義人が亡くなると相続財産となるため、銀行は相続人が決まるまでは故人の口座を凍結するのです。

複数の相続人がいる場合、勝手に相続財産である預金を引き出すと遺産争いの原因になります。こういったトラブルを回避するために口座を凍結させます。

銀行口座が凍結される前にやっておきたいこと

金融機関が名義人の死亡を把握できなければ、口座が凍結されることはありません。

しかし、家族が金融機関に名義人の逝去を知らせなかったとしても、何らかのきっかけで金融機関が死亡を把握した場合、ある日突然、故人の口座が凍結される可能性もあります。

家族が亡くなった後には、医療費や介護費用、葬儀費用など、様々な支払いが発生するのです。葬儀を終えた後も、四十九日、納骨、仏壇、お墓、法要、遺品整理、相続などの各種手続きなど、その都度支払いが発生します。

口座が凍結される前にやっておくべき2つの対策について解説します。

1.費用を生前に名義人(故人)から借りて支払う

生前から名義人(故人)の預金から介護費用や医療費、葬儀などのお金を借りておく方法です。

支払ったお金がいくらなのか誰が見ても分かるように、必ず領収書を取っておき、相続の時に精算します。

こうしておけば、逝去後すぐに多額のお金を親の口座から引き出す必要がなくなるというわけです。

2.生命保険から支払う

名義人(故人)に生命保険に入っておいてもらうことも、対策としては有効です。保険金は預金のように凍結されることもなく、請求すれば指定の口座へ振り込まれます。

口座を凍結せずに勝手にお金を引き出すのはおすすめしない

金融機関が名義人の逝去を知る前に、お金を引き出しておくという方法もありますが、あまりおすすめしません。

一度に多額のお金を引き出すと金融機関から特殊詐欺などの被害を疑われて、名義人に電話連絡などが入ることもあります。その際、名義人が逝去したので葬儀費用として使ったことなどを金融機関に話してしまうと、その時点で口座は凍結されてしまうことに・・・。

口座名義人が死亡しても、金融機関が死亡を把握しなければ口座は凍結されません。キャッシュカードの暗証番号を知っていれば、その間に、ATMで預金をおろすことができますが、次の2つの問題があることを知っておきましょう。

1.他の共同相続人との間でトラブルになることがある

被相続人の預金口座は、遺産分割協議の対象のため、勝手におろして使うことは本来許されません。

相続人が複数人いる場合、独断で多額のお金を引き出すことは親族間のトラブルに発展しかねないので、事前に相続人同士でしっかり話し合いをしておくことが大切です。

おろす前に必ず他の共同相続人の同意を取り付けましょう。

また、おろしたお金を葬儀費用といった「遺産から支出しても構わないもの」の支払いに充てた場合は、必ず領収書を取っておいて自分のために使ったものではないことを証明できるようにしておきましょう。

2.相続を単純承認したことになる

葬儀費用だけのためにおろすのであればよいのですが、おろしたお金を自分のために使ってしまうと、相続を単純承認したことになります。

相続放棄を検討する必要がまったくなければそれで問題ないのですが、後日、プラスの財産よりも負債の方が大きかったことが発覚した場合に、相続放棄をしようと思っても、一度単純承認してしまうと相続放棄ができません。

口座が凍結された後対応すべきこと

口座が凍結された後対応すべきこと

口座が凍結された後に対応すべきことについて、解説します。

口座が凍結された後は再び使えるようになることはない

名義人が亡くなり、口座が凍結されると、再び口座が使えるようになることはありません。

金融機関で相続手続きを行ない口座の名義人を変更するか、凍結された口座から全額を払い戻すかのどちらかになります。

口座が凍結された後でも仮払い制度がある

民法改正により、2019年7月から「預貯金の仮払い」制度が開始されています。

この制度は、遺産分割が成立する前であっても、一定の金額であれば法定相続人が、逝去した名義人の預貯金を出金できる制度です。

これにより、相続人はほかの相続人の許可を得なくても故人の口座から預貯金を引き出すことが可能となりました。

ただし、仮払い制度を利用すると「相続放棄」ができなくなる可能性があるので、相続放棄を検討している場合は注意が必要です。

仮払い制度で引き出せる金額とは

仮払い制度で引き出し可能金額は「故人の預貯金×3分の1×その相続人の法定相続分」で求めることができます。

たとえば、相続人が3人で銀行口座に1,000万円がある場合は、以下ように計算できます。

1,000万円×3分の1×3分の1=111万円

ただし、ひとつの銀行につき引き出し上限は150万円。預貯金の仮払い制度は、金融機関ごとに適用されるので、複数の金融機関に口座がある場合は、それに応じて出金できる金額が増えます。

上限額を超える額を引き出す場合、家庭裁判所へ申請をすることで引き出しの許可を得ることができるでしょう。

仮払い制度を利用する場合の必要書類

仮払い制度を利用して引き出しをする場合、以下の4つの書類が必要となります。

  • 逝去した名義人の戸籍謄本
  • 相続人の身分証明書
  • 相続人の印鑑証明書
  • 申請書

必要書類や証明書は金融機関によって異なることがあるので、事前に確認しましょう。

ほかの相続人の許可はいりませんが、遺産争いを防ぐために事前に相談をしておくのが望ましいです。

さらに「どのような目的で引き出したのか」「お金の用途は何か」をメモに残しておくとトラブル回避につながります。

遺言書がある場合とない場合では対応や手続きが大きく異なる

金融機関の口座が凍結されてしまっても、故人の遺言書がある場合は、手続きはスムーズです。

基本的には被相続人と遺言執行者関係の書類を揃えれば口座の凍結を解除できます。

また、厳密には金融機関ごとに相続手続きの方法や必要書類も違っているので、金融機関の窓口に直接出向いて相談する必要があるのです。

口座の相続手続きに関する必要書類を銀行に提出してから初めて払戻しの手続きがなされ、代表者の口座へ入金されます。

簡潔に手順をまとめると、以下の4段階です。

  1. 金融機関へ故人が亡くなったことを連絡
  2. 必要書類の準備
  3. 書類を金融機関に提出
  4. 手続き方法は金融機関の指示に従う

遺言書がある場合

遺言書が自筆(自筆認証遺言書)の場合には「遺言検認調書」または「検認済証明書」が必要になります。検認は家庭裁判所へ遺言書を提出することで得られるものです。

公正証書遺言の場合は、遺言検認調書と検認済証明書は必要ありません。

そして、死亡したことを確認できる「亡くなった方の戸籍謄本」「遺産を相続する人の印鑑証明書」が必要です。

家庭裁判所にて「遺言執行者」が選任されているときは「遺言執行者の選任審判書謄本」も提出します。

遺言書がある場合の相続手続きには、次の書類が必要です。

  • 遺言書検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
  • 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本または全部事項証明(死亡が確認できるもの)
  • その預金を相続される方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書
  • 遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)

なお、遺言相続の場合、「遺言書」の内容に応じ、手続や必要となる書類が異なります。

遺言書および遺言書の検認を確認できる書類が用意できた段階で、取引している金融機関に相談しましょう。

遺言書がない場合

遺言書がない場合はまず相続人全員で話し合い、「誰が相続するか」を決める必要があります。

遺産分割協議とは、相続人全員が参加して遺産の分け方を決める話し合いです。

遺産分割協議が成立しないと、いつまでも遺産を分けられないので、相続を開始したら、なるべく早い段階で遺産分割協議を始めましょう。

各金融機関で違いはありますが、一般的には遺言がなくて遺産分割協議書がある場合の相続の手続には、次の書類が必要となります。

  • 遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)
  • 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  • 相続人全員の印鑑証明書

遺言書も遺産分割協議書もない場合の相続の手続には、以下の書類が必要です。

  • 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  • 相続人全員の印鑑証明書

この時、「相続人全員」というところがポイントとなります。

もしも、相続争いが起きたり音信不通者がいたりすると、この書類を集めるため非常に手間と時間が掛かってしまうため注意しましょう。

また、銀行に提出する遺産分割協議書には、法定相続人となる全員の署名押印が必要です。

金融機関によって、必要な書類は異なるので、確認しておきましょう。

以下の全国銀行協会のパンフレットやサイトに詳しい解説があります。

一般社団法人 全国銀行協会|遺産分割前の相続預金払戻し制度  パンフレット

一般社団法人 全国銀行協会|遺産分割前の相続預金払戻し制度  のページ

他の相続人とトラブルが起きないようにすること

遺産争いでのトラブルは、大きくこじれる可能性があります。遺産争いの結果、親戚関係を切ってしまうというケースもあるほどです。

相続人との間でトラブルが起きないように対策して、回避しましょう。

「遺産があまりないので遺産分割協議書は作成しない」という選択ではなく、相続人が集まり遺産分割協議書を作成したり、相続人同士でしっかり話し合ったりすることで後々のトラブルは回避できます。

相続の対象となる資産のある場合、亡くなった後に親族間のいらぬトラブルを避けるためにも、終活の一環として遺言書を用意しておきましょう。

まとめ|口座が凍結する前にお金の準備をしておくほうがスムーズ

故人が亡くなり、口座が凍結されてしまうと、口座からお金を引き出すことができなくなってしまいます。

亡くなってから凍結されるまでに慌ててお金を引き出すことにもデメリットがありますので注意が必要です。

仮払い制度もありますが、必要書類があり、なかなかの手間と労力がかかります。

故人が亡くなってから手続きに奔走しなければならなくなるのは、遺族にとってかなりの精神的な負担となるのです。

大切な人が亡くなる前から対策できますので、生前から介護や看病する時には、意識して対応するとよいでしょう。

著者:葬儀のデスク編集部
葬儀のデスク編集部
葬儀のデスクは、お葬式に関するよき相談サイトです。
消費者には「分かりやすい 相談役」として、葬儀社さまには「最高コスパの集客方法」としてご利用いただいてます。

おすすめの記事

今月のピックアップ記事