「もしエンディングノート(終活ノート)」を受け取ったら家族はどう受け止めるべきでしょうか?
もしエンディングノートは、確認しないとわからない事やもしもの時に備えられる情報など、故人が家族を思って残したノートでもあります。
法的効力はありませんが「本人の意思=遺言書」とも言えるので、しっかりとその内容を確認したほうが良いでしょう。
エンディングノートが一般的になりつつある今、故人から託された思いを汲むために家族として知っておくべき対応を解説します。
もくじ
家族がエンディングノート(終活ノート)で確認すべきこと
大切な人が残した「エンディングノート(終活ノート)」。故人の遺志がつまったものです。
もしエンディングノートを見つけたら、家族はなにを確認すればいいのでしょうか?
真っ先に確認すべきことから解説します。
まずは葬儀の希望が無いかを確認
家族の死後、すぐにエンディングノートを受け取ることが出来たら、まずは葬儀に関する記述がないかを確認します。
- 葬儀方法や内容のリクエスト(家族葬・直葬など)
- 死去を知らせて欲しい人や会社などの一覧
- 遺影の指定
葬儀に関する内容は、なるべく早く決めなければなりません。故人の遺志を尊重し、よりその人らしい葬儀にするためにも、なにか「お葬式」に関する希望が残されていないか確認しましょう。
もちろん、全て希望に添えなくとも問題はありません。お葬式は故人だけでなく、残された人々のためものでもあります。双方の意見を尊重し、葬儀の形式を決めると良いでしょう。
また、エンディングノートには、葬儀についてだけではなく葬儀後の納骨・お墓、法要法事のことまで書かれてる場合もあります。
生前に故人がどのように弔って欲しいと考えていたのか、まずはそこを把握しましょう。
相続に関する希望を確認
その次に確認するのは、相続に関する希望があるかないかです。
- 相続分の指定
- 孫や第三者への遺贈
- 寄附の有無
エンディングノートは「遺言書(いごんしょ)」ではないため、法的効力はありません。そのため、実はエンディングノートに書かれた相続に関する記述を履行する義務はないのです。
それでも、法定相続もしくは分割協議の際に家族間で諍いが起こらないように「相続」のついて書く人もいます。しかし、法的効力が無いからこそ、遺産相続トラブルへと発展する事も。
一方で、エンディングノートとは別に法的効力を持つ自筆や公正証書などの遺言書を作成している場合もあります。遺言書の有無とその概要がエンディングノートに記載されていれば開示前に知る事ができ、表立ったトラブルは避けることができるでしょう。
また最近では、デジタル遺産にまつわるトラブルも増えてきました。
銀行・証券・決済関係などの金融、マイレージといったサービス、保険や年金、マイナンバーカードなどあらゆる業界がインターネット上で取引・管理を行われていますが、これら全てにIDやパスワードが設定されていますが、これらは本人にしかわかりません。
ID・パスワードも含め、どこにどれだけのデジタル遺産があるのか、その記述確認も必要です。
家族へのメッセージを読む
エンディングノートはいわば故人から家族におくる最期のメッセージです。
死後、家族が遺産や遺品整理に困らないようにとの気遣い、そして自分自身の最期の希望を伝えています。
実質的なメッセージ以外にも、残された家族に宛てたメッセージを残す人もいれば、生まれてからこれまでに歩んできた人生を振り返った「自分史」、これまでに関わってきた人々や出来事を書き綴っている人など内容はさまざまです。
その自分史の中には当然、自分自身の、結婚して子を成して大事に守ってきた「家族」の事も書かれているでことしょう。
あるいはメッセージは一切残さず、名前と住所のみかもしれません。
たとえメッセージは無くとも、故人が書き残したエンディングノート自体が家族を想うメッセージだと言えます。
エンディングノートに記された意向をどこまで汲み取るか
エンディングノートに書かれている故人の希望を、出来るだけ叶えてあげたいと家族は思うでしょう。しかし現実問題、すべてを叶えてあげられる訳ではありません。
極端な例をあげれば「遺骨を南極に散骨して欲しい」「エベレストに骨を埋めたい」、そう綴られていても実現はかなり難しいでしょう。
エンディングノートに記された意向をどこまで汲み取るのか、解説します。
法的効力は無いが、本人の意思であることは間違い無い
エンディングノートに法的効力がない事は、きっと故人も理解されていたことでしょう。
しかしエンディングノートに書き綴られている事は、どれも故人の本音であり意思です。
エンディングノートに記された内容をどこまで汲み取り実現するのかは、残された家族で判断しましょう。全てを叶えてあげることができなくとも良く、出来る範囲で十分です。
遺言書(いごんしょ)があった場合は遺言書を優先すること
エンディングノートに遺言書の有無が記載されていなくても、後からタンスの引き出しなどから出てくる事もあります。
この場合、エンディングノートの内容よりも「遺言書(いごんしょ)」が優先されます。
遺言書が作成される理由の多くが、主に遺産に関わる事です。
相続分などエンディングノートに記載されていても無効となり、遺言書に従って遺産分割等おこなわれます。ただし、すでに遺産分割が済んでいて相続人全員が合意している場合は、無効となる可能性は低いです。
生前にエンディングノートを書き綴る内に、正式な「遺言書」を残す必要性を感じる人もいるようです。エンディングノートとは別に遺言書を残したにも関わらず、その事を記載し忘れ、家族に伝える事も忘れて亡くなってしまう事もあります。
エンディングノートに書いていないから遺言書はないと決めつけず、むしろノートを残すぐらいだから遺言書があってもおかしくはないと考えても良いでしょう。
遺言書を探す方法は2つあります。
自筆公正証書遺言
自宅内もしくは銀行などの貸金庫に保管しています。また、故人が顧問弁護士を持っている場合は弁護士に連絡します。
公正証書遺言・秘密証書遺言
公証人役場の遺言検索システムで、故人が遺言書を残しているかどうか調べる事が出来ます。ただし、平成元年以降に作成された分しか確認できません。平成元年以前の場合、公証人役場を一軒一軒回って確認する必要があります。
※必要な書類
- 除籍謄本(遺言書作成者の死亡を証明)
- 戸籍謄本(遺言書作成者との関係)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど公的機関が発行した顔写真入りのもの)
- 本人の印鑑証明書と印鑑
まとめ〜エンディングノートを受け取ったらまずは故人の遺言を読む
エンディングノートは公正証書とは異なり法的効力はありませんが、葬儀や遺産に関する実質的な希望を書き綴った、故人の遺言に他なりません。
ノートを受け取ったらまずはその遺言を読みましょう。そこには故人の最期の思いが込められています。
エンディングノートの内容を実現する必要はありません。家族で話し合い、無理をしない範囲で故人の遺志を尊重することが大切です。