火葬許可証がないと火葬はできない?発行に必要な条件や紛失時の対応を解説

投稿:2020-10-02
火葬許可証がないと火葬はできない?発行に必要な条件や紛失時の対応を解説

葬儀を終えた後、日本では99%以上ご遺体を火葬で弔います。火葬をする際必要なのが、「火葬許可証」です。

火葬は都道府県知事の許可した火葬場に火葬許可証を提出したうえで行う必要があると法律で定められており、許可なしに火葬をするのは違法行為となります。

火葬許可証の意味や、発行の手続きをする際に必要なものや条件、記入事項、また紛失時の対応まで詳しく解説します。

火葬許可証の意味と必要な場面を解説

まず、火葬許可証とはどのような証明書類であるか、またどのような場面で必要になるのかを解説します。

「火葬許可証」は火葬する時に必ず必要な書類

日本では、埋葬や火葬を行う場合、市町村長や区長から許可を受けなければならないと法律で定められています(「墓地、埋葬等に関する法律」)。また、火葬は都道府県知事の許可した火葬場で行う必要があります。

こうした自治体の許可を得ずに火葬をすると、法律違反となってしまうのです。

参考リンク:厚生労働省 墓地、埋葬等に関する法律

そのため火葬場では、ご遺体を火葬する前に、自治体から火葬の許可を得られているかを必ず確認する必要があります。

その確認の際、許可の証明として提出を求められるのが火葬許可証です。

火葬許可証は火葬場に提出する

火葬許可証は火葬する際、火葬場に提出するものです。

火葬するときには、事前に火葬許可証を取得し火葬場に提出できるように準備をしておきましょう。

ちなみに、日本の法律では、死亡または死産後24時間を経過していなければ火葬はできません(ただし、妊娠7か月に満たない死産の場合は、例外です)。

一方で、死亡後何日以内に火葬をしなければならないといったことは法律では定められていません。しかし実際には葬儀と同日に火葬される場合がほとんどですし、死後時間が経過するとご遺体は腐敗しはじめます。また、火葬せずに放置してしまうと死体遺棄罪に問われます。

火葬許可証の発行条件から手続きに必要なもの、紛失時の対応を解説

火葬許可証の発行条件から手続きに必要なもの、紛失時の対応を解説

火葬許可証を発行するための条件や、手続きに必要なもの、また火葬許可証を紛失してしまった時の対応の方法について解説します。

火葬許可証は自治体で発行される

基本的には死亡届の届出先となる自治体の役所に、火葬許可証を発行してもらいます。

死亡届は、死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場に提出するので、あわせて火葬許可証も申請しましょう。

火葬許可証の発行条件と必要なもの

火葬許可証の発行には、まず死亡届の提出が必要です。

参考リンク:法務省 死亡届

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内)に提出をする必要があります。

提出することが出来るのは、死亡された方と下記のうちのいずれかの関係にある方のみです。

親族・同居者・家主・地主・家屋管理人・土地管理人等・後見人・保佐人・補助人・任意後見人

死亡届は、主に下記のような事項を記入します。

  • 死亡した人の氏名、生年月日
  • 死亡したとき
  • 死亡したところ
  • 死亡した人の本籍地
  • 死亡した人の配偶者の有無
  • 死亡した人の職業

死亡届には死亡診断書(死体検案書)が添付されており、死亡診断書は臨終に立ち会った医師や、遺体を検案した医師が記入します。

これらの記入をした上で死亡届を役所に提出、その際「火葬許可申請書」を記入し提出することで、その場で火葬許可証が発行されます。

火葬許可申請書は、役所の窓口に設置されているものを自分で取って記入するか、死亡届を提出した際に役所の人に交付されて記入することになるケースが多いです。

火葬許可申請書に記入する事項は、おおむね上記の死亡届に記入する事項と同じですが、これに加えて、火葬をする場所と、死因について記入する欄があります。

これら申請の手続きには、書類の他に次の持ち物が必要です。念のため、届けに向かう前に電話等で役所に事前に必要な持ち物を確認をしておくと良いでしょう。

  • 印鑑
  • 申請者の身分証明書(免許証、保険証など)
  • 申請者と死亡者との続柄がわかる公的書類(戸籍謄本など)
  • 切手と封筒(火葬許可証の受け取りを郵送で希望する場合)

火葬許可証は火葬後に「埋葬許可証」となる

取得した火葬許可証を火葬場に提出し、火葬が完了すると、「火葬済み」と判が押された火葬許可証が返却されます。この「火葬済み」の判が押された火葬許可証は、一般的に「埋葬許可証」と呼ばれ、墓地などに遺骨を納骨する際に提出が求めれる書類です。

ちなみに、法律上は「埋葬」とは「土葬」のことを示すため、法律上は「埋葬許可証」とは土葬の許可証のことを指します。「火葬済み」の判が押された火葬許可証とは別物です。

しかしながら、一般的には「埋葬」とは「納骨」のことを指すため、御遺骨の納骨先である墓などに提出する書類として、「火葬済み」の判が押された火葬許可証が「埋葬許可証」として一般的には呼ばれています。

埋葬許可証は紛失しないように、骨壺と一緒に骨箱に入れておく等して大切に保管しておきましょう。

分骨する場合は分骨証明書をもらうこと

また、分骨して納骨をする予定がある場合は、火葬場に分骨証明書を発行する必要があります。分骨した遺骨を納骨する際には、納骨先である墓などから、この分骨証明書の提出が求められるからです。

火葬許可証を紛失した際は再発行できる

もし火葬許可証を紛失してしまった場合は、再発行をしてもらうことができます。

基本的に許可証を発行してもらった役所(=死亡届を届け出た役所)で再発行の申請をしますが、最初に発行した時から経過している年数によっては火葬をしてもらった火葬場で「火葬証明書」を取得しておく必要がある場合もあります。

火葬許可証の再発行について必要な書類や手続き方法、費用については各役所に確認するようにしてください。

まとめ|火葬許可証は死亡届け提出時に発行する

日本では火葬をする際には自治体から発行される火葬許可証を火葬場に提出する必要があり、火葬許可証は役所に死亡届を提出する時に発行してもらうことができます。

葬が終わると火葬許可証は「火葬済み」という判を押されて火葬場から返却されますが、墓地に納骨する際に埋葬許可証として提出する必要があるので大切に保管しましょう。

万が一、火葬許可証を紛失してしまった場合は、再発行をすることができます。手続きの方法や必要なもの、費用について、発行してもらった役所に問い合わせた上で再発行の手続きをするとスムーズでしょう。

著者:葬儀のデスク編集部
葬儀のデスク編集部
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