葬儀費用の一部を負担してくれる葬祭費給付金制度とは?

投稿:2021-01-11
葬儀費用の一部を負担してくれる葬祭費給付金制度とは?

近年は葬儀を小規模化し費用を抑える動きがよく見られますが、最低限の儀式しか行わないケースであっても費用はそれなりにかかります。たとえ低価格の葬儀であっても、家計に大きな打撃を与えてしまう可能性はゼロではないでしょう。

葬儀における費用の負担を軽くしたいのであれば、葬祭費給付金制度を利用するのがおすすめです。葬祭費給付金制度は葬儀費用の一部を負担してくれる制度で、いくつかの種類があります。

そもそも葬祭費給付金制度はどのくらいの金額が給付されるのか、葬祭費給付金制度の種類別に給付される金額や申請方法を解説します。

葬儀や埋葬を行う人が利用できる葬祭費給付金制度を解説

葬儀や埋葬には費用がそれなりにかかります。たとえ費用を抑えた低価格のプランを選んでも、家計への打撃は少なくありません。

故人が健康保険加入者であれば、葬儀費用の一部を負担してくれる葬祭費給付金制度を利用できます。

葬祭費給付金制度とはどのような制度なのか、給付される金額とともに解説します。

葬祭費給付金制度は葬儀終了後から申請ができる

葬祭費補助金制度とは、故人が加入している国民健康保険もしくは社会保険、共済組合から、葬儀や埋葬費用の一部を給付してもらえる制度のことです。

葬祭費補助金制度はそれぞれの加入先で設けられており、支給額も加入先によって異なります。どの加入先でも葬祭費補助金制度は葬儀終了後から申請が可能です。

葬祭費補助金制度の利用は義務ではないので、お知らせなどが電話や郵送で届くことはありません。また、申請は葬儀終了後から2年以内という期限があるため、葬儀費用を軽減したい場合は忘れずに申請を行いましょう。

国民健康保険加入者には50,000円ほど給付される

国民健康保険の加入者(被保険者)が死亡した場合、葬儀を執り行う人(喪主)に対して「葬祭費」として区市町村から一定の金額が給付されます。

金額は地域によって異なりますが、だいたい50,000円前後になるケースが多いです。以前は30,000~100,000円ほどと地域によって支給額の幅がありましたが、近年ではだいたいだいたい50,000円前後で統一されつつあります。

制度の改正によって金額が変わる可能性があるため、詳しい金額は各区市町村の健康保険課などに直接問い合わせて確認しましょう。

社会保険や各共済組合加入者には埋葬料もしくは埋葬費が給付される

社会保険もしくは各共済組合の加入者が死亡した場合、葬儀を執り行う人に対して「埋葬料」または「埋葬費」が給付されます。

埋葬料または埋葬費の給付額は以下の通りです。

名称給付額
埋葬料埋葬を執り行った家族もしくは、被保険者と生計をともにしていた人(被扶養者でなくても可)に50,000円が給付される。
埋葬費被保険者に家族がいない場合、埋葬を行った人に対して埋葬料の範囲内(50,000円以内)で、埋葬費用の一部が埋葬費として給付される。
家族埋葬料被扶養者が死亡した場合、被保険者に埋葬費用として50,000円が給付される。なお、死産児については給付の対象外となる。

加入先によっては50,000円以上給付されるケースもあります。

また、埋葬料または埋葬費の申請には、各加入先でいくつかの条件が設けられいるので、条件についての詳細は故人の加入先もしくは勤務先で確認をしてください。

故人が生活保護受給者なら葬祭扶助が受けられる

葬祭費補助金制度は各保険に加入している人が対象の制度ですが、生活保護受給者でも葬祭費用の一部を負担してもらえる制度を利用できます。

故人が生活保護受給者である場合に受けられる制度が「葬祭扶助」です。

葬祭扶助とは、生活保護受給者の葬祭を遺族以外の第三者によって行われた場合、もしくは遺族や喪主が生活保護受給者だった場合、故人の住んでいた区市町村から葬祭に必要な費用が扶助される制度です。

通常の葬祭費補助金制度は葬儀終了後に申請を行いますが、葬祭扶助の場合は葬儀前に申請する必要があります。給付額は故人が12歳未満なら164,000円、12歳以上なら206,000円以内(各自治体によって上限額が異なる)です。

ただし、遺族に十分な収入や資産がある場合は、葬祭扶助を受けることはできません。

葬祭扶助は葬祭費給付金制度と類似しているようで全く違う制度なので、利用される際は条件などをよく確認してから申請しましょう。

葬祭費給付金制度の申請方法と必要なものを解説

葬祭費給付金制度の申請方法と必要なものを解説

葬祭費給付金制度を申請する場合、申請書類以外にもさまざまな書類が必要です。

葬祭費給付金制度の申請方法について、申請に必要な書類とともに解説します。

国民健康保険加入者の葬祭費の申請は自治体や国保組合へ

故人が国民健康保険の加入者である場合は、各自治体もしくは保険組合に申請します。なお、申請先は各自治体によって異なるため、各自治体のホームページにてご確認ください。

また、葬祭費の申請には以下の書類などが必要になるので、予め用意しておきましょう。

  • 喪主(葬祭執行者)の氏名が記載された葬祭の証明書類(会葬礼状や葬祭費用の領収書の写しなど)
  • 喪主の印鑑(自治体によっては認印でも可)
  • 喪主の振込先口座がわかるもの
  • 葬祭費支給申請書(各自治体のホームページにてダウンロード可)
  • 喪主の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)
  • 代理で申請する場合は委任状(喪主と同一世帯の場合は省略可のケースもある)

なお、各自治体によって必要なものが異なりますが、葬祭の証明書類や振込先口座がわかるものは、どの自治体でも必須のため必ず用意してください。

社会保険加入者の埋葬料・埋葬費の申請は各保険組合へ

社会保険加入者の場合は、各加入者の保険組合もしくは故人の勤務先にて申請可能です。申請方法は各加入先で異なりますが、基本的には必要書類の準備と記入のみで申請できます。

埋葬料・埋葬費の申請には以下の書類などが必要です。

  • 葬祭の証明書類(加入先によっては埋葬許可証や火葬許可証など、被保険者の死亡を証明する書類のコピーも必要)
  • 生計維持を確認できる書類(マイナンバー記載のない住民票など)
  • 埋葬費用の領収書や明細書
  • 埋葬料・埋葬費の申請書(加入先によってはホームページにてダウンロード可)
  • マイナンバーカードなど

各保険組合や条件によって必要な書類などが異なりますので、必ず勤務先や各保険組合にて確認をしてから手続きをしましょう。

生活保護受給者の葬祭扶助の申請は福祉事務所へ

葬祭扶助を受ける場合は、葬儀の前に喪主が申請をする必要があります。ご逝去された時点で、葬儀社に葬祭扶助を受けることを伝え、申請先の区市町村役所もしくは福祉事務所に相談します。

基本的には喪主が申請を行いますが、葬儀社に代行してもらえるケースもあるので確認してみても良いでしょう。。

なお、申請先の区市町村役所もしくは福祉事務所は、故人と喪主(申請者)の関係によって異なるので注意してください。

  • 喪主が遺族の場合:喪主の住民票がある区市町村役所もしくは福祉事務所
  • 喪主が遺族以外の場合:故人の住民票がある区市町村役所もしくは福祉事務所

また、葬祭扶助によって給付されるお金は、喪主ではなく葬儀社に直接支払われます。基本的に各自治体のホームページからダウンロードできる申請書類と、本人確認書類のみで申請できますが、葬儀社に代行してもらう場合は委任状や印鑑などが別途で必要です。

葬祭費給付金制度は葬儀終了後2年間の期限付きで申請可能

葬祭費給付金制度は葬儀費用の一部を負担してくれる制度で、故人の健康保険加入先に申請することで葬儀費用の一部が給付されます。給付金額は各自治体や保険組合によって異なりますが、50,000円前後給付されるケースが多いです。

なお、葬祭扶助という類似した制度もありますが、似ているようで全く違う制度なので、利用される際は注意してください。

また、葬祭費給付金制度の申請は葬儀終了後から2年間の期限があるので、忘れずに申請しましょう。

著者:葬儀のデスク編集部
葬儀のデスク編集部
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